後遺障害認定とは
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後遺障害は、被害者自身が勝手に決められるのではなく、損害保険料率算出機構という調査事務所に認定申請をします。 その調査事務所が、被害者に後遺障害が実際にあるかどうか、及びその等級の査定をして、認定するか否かで決定されるものです。 その為、自分が本当にムチ打ち等で苦しんでいても、申請どおりの後遺障害の等級が認定されない事も多くあります。 |
後遺症の認定に不服がある場合
損害保険料率算出機構は実際の所、損害保険会社各社によって作られた機関の為、被害者に対する対応が非常に悪い事で有名です。
損害保険料率算出機構というと公的な機関の様な気がしますが、実際は既述の通り損害保険会社各社によって作った機関で、あくまでも民間団体です。
ですので、調査事務所の等級認定は実は法的な拘束力が無い為、認定された等級に不服がある場合は、その認定に対する異議申立をする事ができます。
後遺障害の認定に対する異議申立
ただし、あくまでも民間団体の認定とはいえ、実際には一度決定された等級の認定を覆すのはそう簡単には行きません。
覆すための方法としては、訴訟を視野に入れて認定に対する異議申立を検討する必要があります。
具体的には
医学的な証明となるMRR画像やレントゲン写真の添付
医師診断書の添付(それぞれ、必要であれば再度検査を受ける)
意見書(異議申立書)を作成する
などの書類をそろえて提出します。
当事務所では後遺障害の認定申請についての相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
異議申立に詳しい弁護士を見つけ、相談する方法
これまでの通り、いくら法的に拘束力の無い認定とは言え、一度決定された認定を覆すのは非常に難しいと言わざるを得ません。
その為、異議申し立てをする場合は、法的な観点、医学的な観点から考えても、素人判断で行なわずに、弁護士の力を借りる必要性があるといえます。
専門家の中には異議申し立て等の手続きを専門的に行なっている弁護士もおり、そうした弁護士は医学的な知識や人脈にも長けている為、認定に対する法的な判断や手続きもスムーズに進める事ができます。
損害額の算定基準
損害額の算定基準として代表的なものとしては2つ挙げられます。
1.日弁連交通事故相談センターの算定基準(通称「青い本」)
裁判所の基準や傾向、判例、自賠責保険金額の増額、支払い基準の改正などに合わせて改定されています(全国対象)。
2.東京三弁護士会交通事故処理委員会の算定基準(通称「赤い本」)
後遺症に対する慰謝料については後遺障害に応じて1級から14級までの等級が設けられています。(東京圏対象)
後遺障害の慰謝料
| 日弁連交通事故相談センター基準 | 自賠責保険基準 | |
| 後遺障害等級 | 金額(万円) | 金額(万円) |
| 1級 | 2,600~3,000 | 1,600 |
| 2級 | 2,200~2,600 | 1,163 |
| 3級 | 1,800~2,200 | 829 |
| 4級 | 1,500~1,800 | 712 |
| 5級 | 1,300~1,500 | 599 |
| 6級 | 1,100~1,300 | 498 |
| 7級 | 900~1,100 | 409 |
| 8級 | 750~870 | 324 |
| 9級 | 600~700 | 245 |
| 10級 | 480~570 | 187 |
| 11級 | 360~430 | 135 |
| 12級 | 250~300 | 93 |
| 13級 | 160~190 | 57 |
| 14級 | 90~120 | 32 |
後遺障害認定事例
ムチ打ちで後遺障害14級の認定
追突事故の被害者で、ムチ打ち後、後遺障害14級の認定がされました。
性別:女性
年齢:35歳
職業:専業主婦
ケガ:ムチ打ち
後遺障害:14級9号(後頚部痛等)
治療期間:平成15年1月1日から12月31日までの365日間(実通院日数150日)
損保提示:約216万円⇒約317万円で解決!
損保の計算では、後遺障害14級の損害を自賠責保険の75万円のみとしています。
しかし通常、後遺障害が認定された場合には、『逸失利益』と『後遺障害慰謝料』という項目の損害算定をします。それに加え、主婦の休業損害や慰謝料の計算をあわせて行うと、少なくとも100万円以上のアップが見込まれます。
交通事故問題
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