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離婚の種類

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ここでは離婚の種類について説明します。
協議、調停、審判、裁判、認諾、和解などによる解決方法があり、約90%が協議、約9%が調停、残り1%が裁判での解決となっています。

協議による解決が費用も時間も節約できることから、最も簡単な方法と言えますが、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。
まずは、以下をよくお読みになり、ご自分に最適な方法をご確認ください。

また、わからない場合は悩まず、専門家である弁護士にご相談下さい。
必ずあなたに最適な解決方法をご提案させていただきます。

 

 

離婚の種類

  • 協議による解決
  • 調停による解決
  • 審判による解決
  • 裁判による解決
  • 認諾と和解による解決
  •  

     

     

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  • 親権の問題
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  • 離婚理由
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    村上和也法律事務所の法律相談でHAPPYな解決を!

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