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遺言書の作成

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自分が亡くなった後が心配な方
「子供たちの兄弟仲が悪くて、このままだとトラブルになりそう」
「法定相続とは違う形で、財産を譲りたい」
「事業継承も絡むので、慎重に相続したい」

親が亡くなった後が心配な方
「親が自分が望むような形で相続させてくれるのか?」
「兄弟が親の財産を自分のものにしてるんじゃないか?」

相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。
「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」
とお思いになられるかもしれません。
しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くは、生前にはそう考えられていたのです。
ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。
また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています
一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。

そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。
「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね有利に展開します。
遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのようにして話を持って行けば良いのか、という問題があります。
ですから、先ずは一度、法律の専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします

 

<公正証書遺言とは>

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

 

 

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